相続– tax –
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死後離婚(姻族関係終了届)とは何ですか?
配偶者が亡くなった場合でも、義理の家族との姻族関係は自動的には終了しません。生存配偶者が市区町村に姻族関係終了届を提出することで、亡くなった配偶者の親族との姻族関係を終了させることができます。届出に相手方の同意は不要です。届出後は、通常、姻族としての扶養関係の前提がなくなりますが、相続権には影響しません。また、一般に、この届出そのものが遺族年金に直接影響するものではありません。もっとも、提出後の人間関係や生活面への影響は小さくないため、制度の内容をよく理解した上で慎重に判断することが大切です。 -
介護施設に入所している親の相続準備はどうすればいいですか?
施設入所は、ご本人やご家族が今後の財産管理や相続準備を見直す大切な機会です。入所を機に、財産目録の作成、公正証書遺言の整備、成年後見制度や家族信託の活用について検討しておくことで、将来の手続をより円滑に進めやすくなります。実際には、ご逝去後、施設との契約終了、利用料の精算、預り金や保証金の返還、残置物の整理など、短期間に多くの対応が必要となることがあります。事前に財産の状況や分割の考え方を整理しておくことは、ご家族の負担軽減にもつながります。当事務所では、施設入所の段階から、相続・財産管理・将来準備を見据えたご相談に対応しております。 -
相続手続きは何から始めればいいですか?
まず遺言書の有無を確認します。ない場合相続人を戸籍謄本で確定させます。そのうえで預貯金・不動産・有価証券などの財産目録を作成し、相続人全員で遺産分割協議を行います。期限のある手続き(相続放棄は3か月、相続税申告は10か月、場合によっては準確定申告)もあります。段取りに不安がある方は当事務所にご相談ください。 -
不動産の境界が不明確な場合、相続に影響がありますか?
境界が明確でない土地は、分筆登記、地積更正、売却時の説明、融資手続などで支障が生じることがあります。特に、分筆や測量を前提とする手続では、隣接地との筆界確認が重要になります。こうした場合の主な解決手段としては、法務局の筆界特定制度と、裁判所の境界確定訴訟があります。筆界特定制度は、不動産登記法上の「筆界」を明らかにする手続であり、所有権の範囲そのものを判断する手続とは異なります。どの手続が適切かは、争いの内容や目的によって異なるため、状況に応じた検討が重要です。詳しくは当事務所にご相談ください。 -
遺言書がない場合、相続はどうなりますか?
遺言書がない場合、民法の法定相続分に従い、相続人全員による遺産分割協議で財産の分け方を決めます。協議がまとまらないと家庭裁判所での調停や審判に発展し、解決まで数年かかることもあります。不動産が共有状態になると売却も困難です。兄弟間の絶縁や共有不動産の売却不能など深刻な紛争事例は少なくありません。トラブルを防ぐためにも、早めの遺言書作成、相続プランを当事務所にご相談ください。 -
リバースモーゲージを利用している場合、相続はどうなりますか?
リバースモーゲージは、自宅を担保に融資を受け、契約者の死亡後に相続人が残債を一括返済するか、または自宅を売却して返済する仕組みです。相続発生後は、相続人が自宅を引き継ぐのか、売却して返済するのかを判断する必要があります。商品によっては、売却後に残債が生じた場合でも相続人に返済義務が及ばないノンリコース型と、返済義務が残るリコース型があります。金利上昇や不動産価格の下落により、借入残高が担保評価を上回るリスクにも注意が必要です。契約内容と相続への影響を事前に確認しておくことが大切です。 -
遺言書は自分で書いても有効ですか?
はい、自筆証書遺言は民法968条の要件を満たせば有効です。具体的には、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。2019年の民法改正で財産目録はパソコン作成が認められましたが、各ページへの署名押印が必須です。ただし書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れもあります。法務局の自筆証書遺言保管制度の活用も有効ですが、確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。当事務所で作成をサポートいたします。また現在デジタル遺言を有効にする法整備もされつつあります。最新情報を踏まえながらサポートいたします。 -
海外に住んでいる相続人がいる場合、手続きはどうなりますか?
海外在住の相続人がいる場合、日本国内の印鑑証明書を用意できないことが多く、遺産分割協議書には在外公館の署名証明や、場合によっては現地公証人の証明書が必要になることがあります。こうした書類の取得には、在外公館の運用や居住地によって時間を要することがあり、相続手続全体が遅れる一因になることもあります。対策としては、公正証書遺言であらかじめ承継方針を明確にしておくことや、遺言執行者を指定しておくことが有効な場合があります。当事務所では、海外在住の相続人が関与する相続手続についてもご相談を承っております。 -
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは何ですか?
自筆証書遺言は自分で作成でき費用がかかりませんが、書式不備で無効になるリスクがあり、家庭裁判所の検認手続きも必要です。一方、公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、検認も不要で相続手続きがスムーズに進みます。費用は財産額に応じた公証人手数料がかかりますが、確実性と安全性の面で大きなメリットがあります。当事務所では公正証書遺言の作成を全面的にサポートしております。 -
ペットの世話を誰かに託したい場合、どんな方法がありますか?
主な方法は3つあります。第一に、信頼できる方と事前に飼育について合意しておく方法です。第二に、遺言で「負担付遺贈」として財産を渡し、ペットの飼育をお願いする方法があります。民法1002条により、受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度でその義務を負います。第三に、いわゆるペット信託(民事信託などの仕組み)を活用し、飼育費用や管理方法をあらかじめ定めておく方法です。法律上、ペットは財産として扱われるため、飼育費用、医療費、世話の内容、万一のときの引継ぎ方法まで具体的に決めておくことが重要です。最適な方法はご家族の状況や資産内容によって異なりますので、詳しくは当事務所にご相談ください。
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