相続

Q. 死後離婚(姻族関係終了届)とは何ですか?

A.
配偶者が亡くなった場合でも、義理の家族との姻族関係は自動的には終了しません。生存配偶者が市区町村に姻族関係終了届を提出することで、亡くなった配偶者の親族との姻族関係を終了させることができます。届出に相手方の同意は不要です。届出後は、通常、姻族としての扶養関係の前提がなくなりますが、相続権には影響しません。また、一般に、この届出そのものが遺族年金に直接影響するものではありません。もっとも、提出後の人間関係や生活面への影響は小さくないため、制度の内容をよく理解した上で慎重に判断することが大切です。

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