相続・遺言・家族信託の総合サポート
戸籍収集や名義変更、遺産分割協議書の作成から、遺言・家族信託・資産管理法人による生前対策まで。生前から相続発生後まで、一貫してお任せいただける法務サポートをご提供します。
このようなお悩みはありませんか?
| 相続が発生したが、何から始めたらいいか分からない 不動産の名義変更ってどこに頼めばいい? 兄弟間で揉めそうで不安…専門家に整理してほしい 遠方で手続きができないので代行してほしい 遺言書を残したいが、どう書けばよいかわからない 認知症対策として家族信託を使いたい |
当事務所の相続サポート
「何から始めればいいか分からない」「相続や不動産のことを、家族と一緒にじっくり考えたい」――そんな方のために、生前から相続発生後までトータルにサポートいたします。ご家族に寄り添い、丁寧に対応いたします。
ご提供できるサービス
| サービス名 | 内容概要 |
|---|---|
| 相続人調査・戸籍取得 | 必要な書類の収集を代行します |
| 相続関係説明図の作成 | 相続関係を一覧で見やすく整理します |
| 遺産分割協議書作成 | 内容の確認から法的な書式までしっかり作成します |
| 預貯金・証券の名義変更手続き | 金融機関ごとの煩雑な手続きに対応します |
| 不動産の名義変更サポート | 提携司法書士と連携して対応します |
| 遺言書作成支援 | 自筆証書・公正証書のどちらにも対応いたします |
| 家族信託設計 | 認知症リスクに備えた資産承継の新しいかたちをご提案します |
| 相続に伴う資産管理・信託設計 | ご家族の状況に応じた最適なスキームをご提案します |
行政書士に依頼するメリット
- 相談先が1つにまとまる(士業連携のハブとして、税理士・司法書士などをワンストップでご紹介)
- 家庭裁判所手続きが不要なケースも多いため、早期解決が可能
- 費用が明確・安心(見積もり無料、追加費用は事前にご説明)
資産管理法人による相続対策(生前対策の選択肢)
不動産や金融資産を多くお持ちの方には、資産管理法人を活用した相続対策もご提案しています。法人名義で資産を保有することで、相続税の評価額が軽減される場合があり、ご家族へのスムーズな承継も実現できます。
代表・三好自身が10年以上にわたり資産管理法人の設立・運用を経験しており、机上の理論ではなく実践に基づくアドバイスをご提供します。設立後の継続支援(顧問契約 月額22,000円〜)にも対応可能です。
ご依頼の流れ
STEP
お問い合わせ・ご相談(無料)
電話・メール・Zoomで承ります
STEP
お見積り・契約
状況をお伺いし、明確な見積もりをご提示します
STEP
必要書類のご案内・手続き開始
書類リストでご案内、手続きを進めます
STEP
手続き完了・アフターフォロー
完了後もご不明点に対応します
料金の目安
| 業務内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言書作成サポート(自筆) | 66,000円〜 | +保管申請サポート |
| 遺言書作成サポート(公正証書) | 110,000円〜 | 公証人手配・証人2名込み(実費別) |
| 遺言執行者就任 | 220,000円〜 | |
| 家族信託スキーム設計 | 198,000円〜 | |
| 相続関係説明図作成 | 33,000円 | 戸籍取得代行別途(@1通2,200円) |
| 遺産分割協議書作成 | 77,000円 | 2名以上の相続人対応/以降1名追加ごと+11,000円 |
| 相続手続き代行(預貯金) | 1口座 44,000円〜 | 金融機関数・資産額に応じて調整 |
| 相続手続き代行(不動産登記) | 登録免許税+司法書士報酬別途 | 別途お見積もり/提携司法書士対応 |
| 相続手続フル代行(預貯金・不動産1筆・車1台) | 220,000円〜 | |
| 小規模宅地・贈与特例診断 | 55,000円 | |
| 成年後見申立サポート | 165,000円 | 申立書類一式+家庭裁判所対応サポート |
| 任意後見契約サポート(公正証書) | 198,000円 | 財産管理委任契約+死後事務委任契約込み |
| 内容証明郵便 | 22,000円〜 | |
| 各種契約書ドラフト | 22,000円〜 |
※ ボリューム超過・緊急対応は「+30%」で承ります。
※ 司法書士・税理士・公証役場等の外部報酬・実費は別途お見積りになります。
※ 資産管理法人の設立・顧問契約の料金は資産管理法人ページをご覧ください。
対応地域・対応言語
- 対応地域:東京都新宿区を拠点に、オンラインで全国対応可能
- 対応言語:日本語・英語・中国語(代表・三好が直接対応)
よくある質問
Q. 相続手続きは何から始めればいいですか?
A. まず遺言書の有無を確認します。ない場合相続人を戸籍謄本で確定させます。そのうえで預貯金・不動産・有価証券などの財産目録を作成し、相続人全員で遺産分割協議を行います。期限のある手続き(相続放棄は3か月、相続税申告は10か月、場合によっては準確定申告)もあります。段取りに不安がある方は当事務所にご相談ください。
Q. 遺言書がない場合、相続はどうなりますか?
A. 遺言書がない場合、民法の法定相続分に従い、相続人全員による遺産分割協議で財産の分け方を決めます。協議がまとまらないと家庭裁判所での調停や審判に発展し、解決まで数年かかることもあります。不動産が共有状態になると売却も困難です。兄弟間の絶縁や共有不動産の売却不能など深刻な紛争事例は少なくありません。トラブルを防ぐためにも、早めの遺言書作成、相続プランを当事務所にご相談ください。
Q. 遺言書は自分で書いても有効ですか?
A. はい、自筆証書遺言は民法968条の要件を満たせば有効です。具体的には、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。2019年の民法改正で財産目録はパソコン作成が認められましたが、各ページへの署名押印が必須です。ただし書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れもあります。法務局の自筆証書遺言保管制度の活用も有効ですが、確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。当事務所で作成をサポートいたします。また現在デジタル遺言を有効にする法整備もされつつあります。最新情報を踏まえながらサポートいたします。
Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは何ですか?
A. 自筆証書遺言は自分で作成でき費用がかかりませんが、書式不備で無効になるリスクがあり、家庭裁判所の検認手続きも必要です。一方、公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、検認も不要で相続手続きがスムーズに進みます。費用は財産額に応じた公証人手数料がかかりますが、確実性と安全性の面で大きなメリットがあります。当事務所では公正証書遺言の作成を全面的にサポートしております。

