相続

Q. 遺言書は自分で書いても有効ですか?

A.
はい、自筆証書遺言は民法968条の要件を満たせば有効です。具体的には、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。2019年の民法改正で財産目録はパソコン作成が認められましたが、各ページへの署名押印が必須です。ただし書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れもあります。法務局の自筆証書遺言保管制度の活用も有効ですが、確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。当事務所で作成をサポートいたします。また現在デジタル遺言を有効にする法整備もされつつあります。最新情報を踏まえながらサポートいたします。

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