Q.
遺言書がない場合、相続はどうなりますか?
A.
遺言書がない場合、民法の法定相続分に従い、相続人全員による遺産分割協議で財産の分け方を決めます。協議がまとまらないと家庭裁判所での調停や審判に発展し、解決まで数年かかることもあります。不動産が共有状態になると売却も困難です。兄弟間の絶縁や共有不動産の売却不能など深刻な紛争事例は少なくありません。トラブルを防ぐためにも、早めの遺言書作成、相続プランを当事務所にご相談ください。
Q.
遺言書は自分で書いても有効ですか?
A.
はい、自筆証書遺言は民法968条の要件を満たせば有効です。具体的には、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。2019年の民法改正で財産目録はパソコン作成が認められましたが、各ページへの署名押印が必須です。ただし書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れもあります。法務局の自筆証書遺言保管制度の活用も有効ですが、確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。当事務所で作成をサポートいたします。また現在デジタル遺言を有効にする法整備もされつつあります。最新情報を踏まえながらサポートいたします。
Q.
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは何ですか?
A.
自筆証書遺言は自分で作成でき費用がかかりませんが、書式不備で無効になるリスクがあり、家庭裁判所の検認手続きも必要です。一方、公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、検認も不要で相続手続きがスムーズに進みます。費用は財産額に応じた公証人手数料がかかりますが、確実性と安全性の面で大きなメリットがあります。当事務所では公正証書遺言の作成を全面的にサポートしております。
Q.
家族信託とはどんな制度ですか?
A.
家族信託(民事信託)とは、ご自身の財産を信頼できる家族などに託し、あらかじめ決めた目的に従って、その財産を管理・処分・承継してもらう仕組みです。たとえば、将来の認知症に備えて事前に信託を設定しておくことで、受託者に指定したご家族が不動産の管理や売却を進めやすくなり、財産管理が滞るリスクの軽減につながります。また、遺言では対応しにくい二次承継以降の財産の承継設計に活用できる点も大きな特徴です。当事務所では、家族信託の設計段階から契約書作成、公正証書化まで一貫して対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
Q.
家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
A.
成年後見制度は家庭裁判所の監督のもと、本人の財産を「守る」ことが目的です。積極的な資産運用や生前贈与は原則認められず、毎年の報告義務もあります。一方、家族信託は本人の判断能力があるうちに契約し、受託者が柔軟に財産を管理・活用できます。不動産の売却や建て替えも信託契約の範囲内で可能です。制度の目的や守備範囲が違いますが、両制度の併用が効果的なケースもあります。最適な組み合わせを当事務所にご相談ください。