相続

Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは何ですか?

A.
自筆証書遺言は自分で作成でき費用がかかりませんが、書式不備で無効になるリスクがあり、家庭裁判所の検認手続きも必要です。一方、公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、検認も不要で相続手続きがスムーズに進みます。費用は財産額に応じた公証人手数料がかかりますが、確実性と安全性の面で大きなメリットがあります。当事務所では公正証書遺言の作成を全面的にサポートしております。

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