相続– tax –
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家族信託とはどんな制度ですか?
家族信託(民事信託)とは、ご自身の財産を信頼できる家族などに託し、あらかじめ決めた目的に従って、その財産を管理・処分・承継してもらう仕組みです。たとえば、将来の認知症に備えて事前に信託を設定しておくことで、受託者に指定したご家族が不動産の管理や売却を進めやすくなり、財産管理が滞るリスクの軽減につながります。また、遺言では対応しにくい二次承継以降の財産の承継設計に活用できる点も大きな特徴です。当事務所では、家族信託の設計段階から契約書作成、公正証書化まで一貫して対応しておりますので、お気軽にご相談ください。 -
家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
成年後見制度は家庭裁判所の監督のもと、本人の財産を「守る」ことが目的です。積極的な資産運用や生前贈与は原則認められず、毎年の報告義務もあります。一方、家族信託は本人の判断能力があるうちに契約し、受託者が柔軟に財産を管理・活用できます。不動産の売却や建て替えも信託契約の範囲内で可能です。制度の目的や守備範囲が違いますが、両制度の併用が効果的なケースもあります。最適な組み合わせを当事務所にご相談ください。 -
資産管理法人とは何ですか?
資産管理法人とは、個人が所有する不動産や金融資産を法人名義に移し、法人として一元的に管理・運用するスキームです。法人化することで所得税の累進課税を法人税率に切り替えられるほか、経費計上の幅が広がり、役員報酬として家族に所得を分散することも可能です。相続時には不動産そのものではなく株式として承継するため、分割しやすくなるメリットもあります。設立の要否や適切な時期について、当事務所にお気軽にご相談ください。 -
資産管理法人を設立するメリットは何ですか?
資産管理法人を設立することにより、個人で資産を保有する場合に比べて、法人税率の活用、役員報酬等による所得分散、株式を用いた承継設計、個人資産と法人資産の管理の切り分けなどが可能となる場合があります。また、ご家族で役割分担をしながら、中長期的な資産管理体制を整えやすくなる点もメリットの一つです。もっとも、実際の節税効果や承継上の有利不利は、資産の内容、収益状況、株式の持たせ方、相続開始時期などによって大きく異なります。特に生前贈与については、相続開始前の一定期間内の贈与が相続税の課税対象に加算されるため、設立時期や株式移転の方法を含めた計画的な検討が重要です。節税だけを目的にするのではなく、管理・承継・リスク分散を含めて総合的に検討することが大切です当事務所では、税理士等の専門家とも連携しながら、最適な資産管理法人設計をご提案いたします。 -
相続手続きの代行をお願いした場合、費用はどのくらいですか?
費用は手続きの範囲や財産の内容によって異なりますが、一般的な目安として、遺産分割協議書の作成は5万円から10万円程度、相続人調査・財産調査を含む総合サポートは15万円から30万円程度です。公正証書遺言の作成支援は10万円前後が目安です。これとは別に公証人手数料や戸籍取得の実費が必要です。初回無料相談でご状況を伺い、明確なお見積りをお出ししますので、三好国際法務行政書士事務所までお問い合わせください。 -
相続税の申告は行政書士に依頼できますか?
相続税の申告は税理士の独占業務のため、行政書士が直接行うことはできません。ただし当事務所では相続財産の調査・財産目録の作成・遺産分割協議書の作成など、申告の前提となる重要な作業を担当し、税理士と連携してスムーズに進めます。提携する税理士をご紹介することも可能です。 -
親が亡くなった後、銀行口座が凍結されました。どうすればいいですか?
銀行口座は、名義人の死亡を金融機関が把握すると、相続手続が完了するまで払戻し等が制限されるのが一般的です。凍結解除のためには、通常、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などの提出が必要となりますが、必要書類は金融機関や事案により異なります。手続完了までの期間も、書類の不備や金融機関の運用によって差があり、数週間から1、2か月程度かかることがあります。なお、生活費や葬儀費用などで急ぎの払戻しが必要な場合には、民法909条の2に基づく仮払制度により、預貯金額×3分の1×法定相続分の範囲内で、1金融機関あたり150万円を上限として払戻しを受けられる場合があります。詳しくは当事務所までご相談ください。 -
遺言書の作成は何歳くらいから考えるべきですか?
年齢に決まりはありませんが、判断能力が十分にあるうちに作成することが重要です。認知症と診断されると遺言書の有効性が争われるリスクがあります。特に不動産を所有している方、相続人が複数いる方、再婚や事実婚の方は年齢を問わず早めの作成をおすすめします。お元気なうちにご相談ください。 -
空き家を相続しましたが、どうすればいいですか?
全国の空き家数は約900万戸、全住宅の13.8%に達しています。管理不良のまま放置すると、改正空家等対策特別措置法に基づき「特定空家」に認定され、固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。まずは建物の劣化状況・敷地の管理状態を確認し、売却・賃貸・解体のいずれかの方針を早期に決めることが大切です。不動産管理会社の経営者でもある当事務所行政書士にご相談ください。 -
デジタル遺品(ネット銀行、SNSアカウント等)も相続の対象になりますか?
はい、ネット銀行の預金や仮想通貨ウォレットなど経済的価値のあるデジタル資産は相続財産に含まれます。国税庁も電子マネーのチャージ残高を「財産的価値を有する債権」として課税対象と示しています。一方、SNSアカウントは利用規約により相続できない場合もあります。パスワードがわからず口座にアクセスできないトラブルも増えているため、生前にアカウント一覧とパスワードをエンディングノートに記録しておくことが重要です。当事務所にご相談ください。
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