相続

Q. 相続税の申告は行政書士に依頼できますか?

A.
相続税の申告は税理士の独占業務のため、行政書士が直接行うことはできません。ただし当事務所では相続財産の調査・財産目録の作成・遺産分割協議書の作成など、申告の前提となる重要な作業を担当し、税理士と連携してスムーズに進めます。提携する税理士をご紹介することも可能です。

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