相続

Q. 資産管理法人を設立するメリットは何ですか?

A.
資産管理法人を設立することにより、個人で資産を保有する場合に比べて、法人税率の活用、役員報酬等による所得分散、株式を用いた承継設計、個人資産と法人資産の管理の切り分けなどが可能となる場合があります。また、ご家族で役割分担をしながら、中長期的な資産管理体制を整えやすくなる点もメリットの一つです。もっとも、実際の節税効果や承継上の有利不利は、資産の内容、収益状況、株式の持たせ方、相続開始時期などによって大きく異なります。特に生前贈与については、相続開始前の一定期間内の贈与が相続税の課税対象に加算されるため、設立時期や株式移転の方法を含めた計画的な検討が重要です。節税だけを目的にするのではなく、管理・承継・リスク分散を含めて総合的に検討することが大切です当事務所では、税理士等の専門家とも連携しながら、最適な資産管理法人設計をご提案いたします。

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