相続

Q. デジタル遺品(ネット銀行、SNSアカウント等)も相続の対象になりますか?

A.
はい、ネット銀行の預金や仮想通貨ウォレットなど経済的価値のあるデジタル資産は相続財産に含まれます。国税庁も電子マネーのチャージ残高を「財産的価値を有する債権」として課税対象と示しています。一方、SNSアカウントは利用規約により相続できない場合もあります。パスワードがわからず口座にアクセスできないトラブルも増えているため、生前にアカウント一覧とパスワードをエンディングノートに記録しておくことが重要です。当事務所にご相談ください。

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