相続

Q. 海外に住んでいる相続人がいる場合、手続きはどうなりますか?

A.
海外在住の相続人がいる場合、日本国内の印鑑証明書を用意できないことが多く、遺産分割協議書には在外公館の署名証明や、場合によっては現地公証人の証明書が必要になることがあります。こうした書類の取得には、在外公館の運用や居住地によって時間を要することがあり、相続手続全体が遅れる一因になることもあります。対策としては、公正証書遺言であらかじめ承継方針を明確にしておくことや、遺言執行者を指定しておくことが有効な場合があります。当事務所では、海外在住の相続人が関与する相続手続についてもご相談を承っております。

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