相続

Q. ペットの世話を誰かに託したい場合、どんな方法がありますか?

A.
主な方法は3つあります。第一に、信頼できる方と事前に飼育について合意しておく方法です。第二に、遺言で「負担付遺贈」として財産を渡し、ペットの飼育をお願いする方法があります。民法1002条により、受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度でその義務を負います。第三に、いわゆるペット信託(民事信託などの仕組み)を活用し、飼育費用や管理方法をあらかじめ定めておく方法です。法律上、ペットは財産として扱われるため、飼育費用、医療費、世話の内容、万一のときの引継ぎ方法まで具体的に決めておくことが重要です。最適な方法はご家族の状況や資産内容によって異なりますので、詳しくは当事務所にご相談ください。

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