外国人業務– tax –
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在留資格の申請にはどのくらいの期間がかかりますか?
申請の種類によって審査期間は異なります。在留資格認定証明書交付申請(新規来日)はおおむね1か月〜3か月、在留資格変更許可申請は1か月〜2か月、在留期間更新許可申請は2週間〜1か月が一般的な目安です。ただし、書類の不備や追加資料の提出が求められた場合には、さらに時間を要することがあります。申請時期や入管の混雑状況によっても変動するため、余裕を持って準備を進めることが大切です。 -
在留許可申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
行政書士は入管法に基づく「申請取次」の届出をした者として、申請人に代わって出入国在留管理局への書類提出が可能です。これによりご本人が入管に出向く手間と時間を省けます。さらに申請書類の適切な作成や必要な立証資料の選定を専門知識に基づいて行うため、不備による不許可リスクを軽減できます。当事務所は日本語・英語・中国語に対応しており、外国人のお客様と直接やり取りが可能です。まずはお気軽にご相談ください。 -
申請に必要な書類は何ですか?
在留資格の種類によって必要書類は異なりますが、一般的には申請書、写真、パスポート・在留カードの提示または提出、そして各在留資格に応じた立証資料が必要となります。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」では学歴・職歴や業務内容との関連性を示す資料、「経営・管理」では事業計画書、事務所の賃貸借契約書、事業規模を明らかにする資料などが求められます。必要書類は個別事情によって異なり、書類の過不足や説明不足が審査に影響することもあるため、在留資格ごとに適切な書類構成を検討することが重要です。 -
永住許可の申請要件を教えてください。
永住許可の主な要件は3つです。第一に素行が善良であること、第二に独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、第三に原則として引き続き10年以上日本に在留し、うち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることです。日本人の配偶者等の場合は婚姻後3年以上かつ1年以上の在留で申請可能です。年収や納税状況、社会保険の加入状況も審査されます。要件の充足状況を確認したい方は当事務所にご相談ください。 -
家族を日本に呼び寄せたいのですが、どうすればいいですか?
日本に在留する方が家族を呼び寄せる場合、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行います。対象は配偶者と子に限られ、親や兄弟姉妹は原則対象外です。申請には在留者の在職証明書・課税証明書・住民票や、扶養関係を証明する婚姻証明書・出生証明書などが必要です。審査期間は1か月から3か月程度です。書類には日本語訳の添付が求められるため、多言語対応の当事務所にお任せいただくとスムーズに進みます。 -
不許可になった場合はどうなりますか?
不許可になった場合は、まずその理由を確認することが重要です。理由を把握したうえで、不足書類の補充や申請内容の修正を行い、再申請を検討することができます。もっとも、不許可後の対応は、申請の種類や現在の在留期限、個別事情によって大きく異なります。在留期限が近い場合や、すでに在留状況に問題が生じている場合には、早急な対応が必要になることもあります。不許可通知を受けた場合は、できるだけ早く状況を整理し、今後の対応方針を検討することが大切です。詳しくは当事務所にご相談ください。 -
帰化申請は行政書士に依頼できますか?
はい、帰化申請の書類作成は行政書士に依頼できます。帰化申請は法務局に対して行うもので、必要書類は、出生から現在までの身分関係書類・納税証明書・勤務先の証明書など非常に多岐にわたります。外国語書類の翻訳も必要です。申請から許可までは通常8か月から1年以上かかります。ただし法務局での面接はご本人の出席が必要です。書類準備の負担を軽減しスムーズに進めたい方は当事務所にご相談ください。 -
留学ビザから就労ビザへの変更は可能ですか?
はい、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更は可能です。変更申請は卒業見込みの段階から行えます。審査では大学等での専攻内容と就職先の業務内容の関連性が重視されます。また雇用先企業の経営状況や雇用条件も審査対象です。内定先が決まったら早めに準備を始めることが大切です。申請書類の作成は当事務所がサポートいたします。 -
相談は英語や中国語でもできますか?
はい、当事務所では日本語・英語・中国語の3言語でご相談いただけます。代表行政書士の三好健太郎が直接対応するため、法的な専門用語も正確にお伝えでき、通訳を介するよりもスムーズなコミュニケーションが可能です。メールでのお問い合わせも3言語で受け付けております。在留資格の申請や国際相続など、外国語での対応が必要なケースはぜひ三好国際法務行政書士事務所にご相談ください。
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