Q.
在留資格の申請にはどのくらいの期間がかかりますか?
A.
申請の種類によって審査期間は異なります。在留資格認定証明書交付申請(新規来日)はおおむね1か月〜3か月、在留資格変更許可申請は1か月〜2か月、在留期間更新許可申請は2週間〜1か月が一般的な目安です。ただし、書類の不備や追加資料の提出が求められた場合には、さらに時間を要することがあります。申請時期や入管の混雑状況によっても変動するため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
Q.
在留許可申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A.
行政書士は入管法に基づく「申請取次」の届出をした者として、申請人に代わって出入国在留管理局への書類提出が可能です。これによりご本人が入管に出向く手間と時間を省けます。さらに申請書類の適切な作成や必要な立証資料の選定を専門知識に基づいて行うため、不備による不許可リスクを軽減できます。当事務所は日本語・英語・中国語に対応しており、外国人のお客様と直接やり取りが可能です。まずはお気軽にご相談ください。
Q.
申請に必要な書類は何ですか?
A.
在留資格の種類によって必要書類は異なりますが、一般的には申請書、写真、パスポート・在留カードの提示または提出、そして各在留資格に応じた立証資料が必要となります。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」では学歴・職歴や業務内容との関連性を示す資料、「経営・管理」では事業計画書、事務所の賃貸借契約書、事業規模を明らかにする資料などが求められます。必要書類は個別事情によって異なり、書類の過不足や説明不足が審査に影響することもあるため、在留資格ごとに適切な書類構成を検討することが重要です。
Q.
永住許可の申請要件を教えてください。
A.
永住許可の主な要件は3つです。第一に素行が善良であること、第二に独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、第三に原則として引き続き10年以上日本に在留し、うち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることです。日本人の配偶者等の場合は婚姻後3年以上かつ1年以上の在留で申請可能です。年収や納税状況、社会保険の加入状況も審査されます。要件の充足状況を確認したい方は当事務所にご相談ください。
Q.
不許可になった場合はどうなりますか?
A.
不許可になった場合は、まずその理由を確認することが重要です。理由を把握したうえで、不足書類の補充や申請内容の修正を行い、再申請を検討することができます。もっとも、不許可後の対応は、申請の種類や現在の在留期限、個別事情によって大きく異なります。在留期限が近い場合や、すでに在留状況に問題が生じている場合には、早急な対応が必要になることもあります。不許可通知を受けた場合は、できるだけ早く状況を整理し、今後の対応方針を検討することが大切です。詳しくは当事務所にご相談ください。