遺言書は必要?相続トラブルを防ぐために今できること

遺言書はなぜ必要? 遺言書

相続について考え始めたものの、「遺言書は本当に必要なの?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。本記事では、遺言書を作成するメリットや、作成しなかった場合のリスクについて詳しく解説します。

相続対策を早めに行うことで、家族の負担を減らし、円満な相続を実現できます。ぜひ最後までご覧ください。


1. 遺言書はなぜ必要なのか?

「うちの家族は仲が良いから大丈夫」「財産はそんなに多くないから問題ない」と思っていませんか?しかし、相続に関するトラブルは、どんな家庭にも起こり得ます。

遺言書を作成するメリット

  • 相続人同士の争いを防ぐ
    • 遺産の分け方が明確になり、話し合いの負担が軽減
  • 相続手続きがスムーズになる
    • 遺産分割協議が不要になり、手続きが簡単に
  • 法的に有効な意思表示ができる
    • 遺産を特定の人に渡したい場合や、事業承継を考えている場合に有効

遺言書がない場合のリスク

  • 相続人全員での話し合いが必要になり、意見の対立が起こりやすい
  • 遺産分割協議がまとまらず、家庭内の関係が悪化する可能性
  • 争いが裁判に発展し、多額の費用と時間がかかることも

相続トラブルの約3割は、遺言書がないことが原因とも言われています。遺言書は、家族への最後のメッセージとしても重要です。

裁判所統計によると、令和5年度の遺産分割に係る争いは13,000件を超えています。決して他人ごとではありません。


2. 遺言書を作成するタイミングと注意点

「まだ元気だから、遺言書は必要ない」と考える方もいます。しかし、遺言書はいつ作成すべきなのでしょうか?

遺言書を作成すべきタイミング

  • 50代~60代になったとき
    • 健康なうちに準備しておくと安心
  • 相続する財産がある場合
    • 不動産や預貯金がある場合、分割方法を明確にするため
  • 家族構成が変わったとき
    • 結婚、離婚、再婚、子どもの誕生などのタイミングで見直しが必要

遺言書の種類と注意点

遺言書には、主に以下の3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言
    • 自分で書く形式
    • 手軽に作成できるが、法的要件を満たさないと無効になることも
  2. 公正証書遺言
    • 公証役場で作成し、公証人が関与
    • 法的に確実で、紛失や改ざんのリスクがない
  3. 秘密証書遺言
    • 内容を秘密にできるが、公証人の関与が必要

おすすめは「公正証書遺言」です。公証人が法的に正しい形で作成するため、無効になるリスクがありません。


3. 遺言書を作成していた場合・していなかった場合の違い

実際に、遺言書を作成した場合としなかった場合では、どのような違いが生じるのでしょうか?

遺言書がある場合

相続人全員が遺言の内容に従うため、スムーズな相続が可能
相続人同士の話し合いが不要になり、争いを防げる
特定の相続人に財産を渡したい場合、確実に実行できる

遺言書がない場合

遺産分割協議が必要になり、意見が対立する可能性が高まる
相続トラブルが発生し、裁判に発展するケースも
財産の分割が長引くと、相続税の申告期限(10か月)に間に合わないリスク

遺言書があることで、相続手続きがスムーズになり、家族の負担が軽減されます。


4. 遺言書の作成を専門家に相談するメリット

遺言書を自分で作成することもできますが、専門家に相談することで得られるメリットがあります。

専門家に依頼するメリット

  • 法的に有効な遺言書を作成できる
  • 相続税対策を考慮したアドバイスが受けられる
  • 家族の状況に応じた最適な相続計画を提案してもらえる

特に、公正証書遺言を作成する場合は、行政書士や税理士、弁護士のサポートを受けることで確実なものにすることができます。


まとめ:遺言書を作成して、家族に安心を

✅ 遺言書は、相続トラブルを防ぐために必要
✅ 遺言書を作成するタイミングは「50代~60代」が理想
✅ 「公正証書遺言」がもっとも確実で安全
✅ 専門家に相談することで、より適切な相続対策が可能

「遺言書を作成したいけれど、何から始めればいいかわからない…」と感じたら、まずは専門家に相談しましょう。

三好行政書士事務所では、相続対策の無料相談を実施しています。

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