相続について考え始めたものの、「遺言書は本当に必要なの?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。本記事では、遺言書を作成するメリットや、作成しなかった場合のリスクについて詳しく解説します。
相続対策を早めに行うことで、家族の負担を減らし、円満な相続を実現できます。ぜひ最後までご覧ください。
1. 遺言書はなぜ必要なのか?
「うちの家族は仲が良いから大丈夫」「財産はそんなに多くないから問題ない」と思っていませんか?しかし、相続に関するトラブルは、どんな家庭にも起こり得ます。
遺言書を作成するメリット
- 相続人同士の争いを防ぐ
- 遺産の分け方が明確になり、話し合いの負担が軽減
- 相続手続きがスムーズになる
- 遺産分割協議が不要になり、手続きが簡単に
- 法的に有効な意思表示ができる
- 遺産を特定の人に渡したい場合や、事業承継を考えている場合に有効
遺言書がない場合のリスク
- 相続人全員での話し合いが必要になり、意見の対立が起こりやすい
- 遺産分割協議がまとまらず、家庭内の関係が悪化する可能性
- 争いが裁判に発展し、多額の費用と時間がかかることも
相続トラブルの約3割は、遺言書がないことが原因とも言われています。遺言書は、家族への最後のメッセージとしても重要です。
裁判所統計によると、令和5年度の遺産分割に係る争いは13,000件を超えています。決して他人ごとではありません。
2. 遺言書を作成するタイミングと注意点
「まだ元気だから、遺言書は必要ない」と考える方もいます。しかし、遺言書はいつ作成すべきなのでしょうか?
遺言書を作成すべきタイミング
- 50代~60代になったとき
- 健康なうちに準備しておくと安心
- 相続する財産がある場合
- 不動産や預貯金がある場合、分割方法を明確にするため
- 家族構成が変わったとき
- 結婚、離婚、再婚、子どもの誕生などのタイミングで見直しが必要
遺言書の種類と注意点
遺言書には、主に以下の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 自分で書く形式
- 手軽に作成できるが、法的要件を満たさないと無効になることも
- 公正証書遺言
- 公証役場で作成し、公証人が関与
- 法的に確実で、紛失や改ざんのリスクがない
- 秘密証書遺言
- 内容を秘密にできるが、公証人の関与が必要
おすすめは「公正証書遺言」です。公証人が法的に正しい形で作成するため、無効になるリスクがありません。
3. 遺言書を作成していた場合・していなかった場合の違い
実際に、遺言書を作成した場合としなかった場合では、どのような違いが生じるのでしょうか?
遺言書がある場合
✅ 相続人全員が遺言の内容に従うため、スムーズな相続が可能
✅ 相続人同士の話し合いが不要になり、争いを防げる
✅ 特定の相続人に財産を渡したい場合、確実に実行できる
遺言書がない場合
❌ 遺産分割協議が必要になり、意見が対立する可能性が高まる
❌ 相続トラブルが発生し、裁判に発展するケースも
❌ 財産の分割が長引くと、相続税の申告期限(10か月)に間に合わないリスク
遺言書があることで、相続手続きがスムーズになり、家族の負担が軽減されます。
4. 遺言書の作成を専門家に相談するメリット
遺言書を自分で作成することもできますが、専門家に相談することで得られるメリットがあります。
専門家に依頼するメリット
- 法的に有効な遺言書を作成できる
- 相続税対策を考慮したアドバイスが受けられる
- 家族の状況に応じた最適な相続計画を提案してもらえる
特に、公正証書遺言を作成する場合は、行政書士や税理士、弁護士のサポートを受けることで確実なものにすることができます。
まとめ:遺言書を作成して、家族に安心を
✅ 遺言書は、相続トラブルを防ぐために必要
✅ 遺言書を作成するタイミングは「50代~60代」が理想
✅ 「公正証書遺言」がもっとも確実で安全
✅ 専門家に相談することで、より適切な相続対策が可能
「遺言書を作成したいけれど、何から始めればいいかわからない…」と感じたら、まずは専門家に相談しましょう。
三好行政書士事務所では、相続対策の無料相談を実施しています。
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