相続全般残された配偶者を守る「配偶者居住権」とは?──制度の仕組みと活用ポイントを行政書士が解説 「夫を看取ったあとも、この家で暮らせるだろうか――」そんな不安を抱く高齢の配偶者を支えるため、2020年4月に民法改正で誕生したのが配偶者居住権です。相続発生後も無償で自宅に住み続けられる法定権利であり、売却や立ち退きを迫られる心配を軽減し... 2025.05.25相続全般