「親の家や店を相続すると、相続税が払えないかも……」。そんな不安を和らげる強力な制度が小規模宅地等の特例です。
適用されれば、自宅・事業用地などの評価額を”最大80%”減額でき、納税負担を大幅に軽減できます。
ただしルールは細かく、誤解も多いのが実情です。ここでは行政書士の視点で、要件・注意点・活用事例をやさしく解説します。
1 小規模宅地等の特例とは
- 相続または遺贈で取得した土地のうち、要件を満たす宅地の相続税評価額を減額できる制度
- 自宅や事業所といった「生活・生業の拠点」を守るために設けられた
2 対象となる宅地と減額率
区分 | 要件のイメージ | 上限面積 | 減額率 |
---|---|---|---|
特定居住用宅地等(自宅) | 配偶者または同居親族が住み続ける | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等(事業用) | 相続人が同じ事業を継続 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等(賃貸用) | 相続開始前3年超継続賃貸し、相続後も継続 | 200㎡ | 50% |
注意:貸付事業用宅地の3年縛り
相続前3年以内に始めた“駆け込み賃貸”は原則対象外(租税特別措置法施行令40条の2)。
3 主な適用要件
3-1 特定居住用宅地等
- 相続開始直前、被相続人がその宅地に居住
- 配偶者が取得する場合は要件フリー
- 同居親族が取得する場合は「申告期限まで居住継続・持ち家なし」などの条件あり。住民票だけ移して、居住実体がないという場合はこの特例を使えないというケースは大変多いので注意
- 被相続人が老人ホームに入居していた場合
- 要介護・要支援認定
- 家財を残したまま など、一定条件で適用可
3-2 特定事業用宅地等
- 被相続人が事業を営んでいた
- 相続人が 申告期限まで事業を継続
- 法人化していても、被相続人が「事業用資産」として保有していれば対象
3-3 貸付事業用宅地等
- 相続開始前3年超の賃貸実績
- 相続後も貸付を継続
- 200㎡を超える部分や一時貸駐車場は対象外になる場合が多い
4 適用までの流れ
- 相続発生
- 土地の利用区分・面積・賃貸期間などを確認
- 相続人の居住状況・事業継続意向をヒアリング
- 必要書類を収集
- 戸籍・住民票
- 固定資産評価証明書
- 賃貸借契約書・青色申告決算書 など
- 相続税申告書と小規模宅地等の計算明細書(様式A/B)を作成
- 申告期限(相続開始から10か月以内)までに提出
行政書士は、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、不動産登記の補助資料を整え、税理士と連携して申告をサポートします。
5 活用事例
事例1 母の自宅を長男が相続
- 土地評価額:4,000万円(330㎡)
- 長男が同居のまま相続
- 特例で評価額が 800万円 に圧縮 → 相続税ゼロ
事例2 父の店舗兼住宅を長女が継承
- 土地評価額:5,000万円(住宅+店舗)
- 住宅部分=特定居住用、店舗部分=特定事業用で区分計算
- 合計評価が 1,000万円 まで下がり、事業も継続
6 よくある誤解Q&A
Q. 自宅を相続すれば自動で減額される?
A. いいえ。申告書に特例適用を明記し、計算明細書と証拠書類を添付しないと減額されません。
Q. 登記だけ済ませれば安心?
A. 登記と税務は別です。分割協議がまとまらず申告期限を過ぎると特例は使えません。
Q. 相続人が2人以上で共有すると不利?
A. 共有しても適用は可能です。ただし面積上限は合計で330㎡/400㎡/200㎡なので、分割方法の設計が重要です。
Q. 配偶者居住権と併用できる?
A. 可能です。居住権部分を評価減したうえで小規模宅地等の特例を使うと、さらに節税効果が見込めます。
7 行政書士からのアドバイス
- 事前準備がカギ:生前から遺言や家族信託で“誰が取得するか”を明確に
- 証拠書類を早期に確保:介護認定資料・賃貸契約書・営業許可証などを封印前にコピー
- 10か月はあっという間:分割協議が難航する場合は専門家の調整を活用
- 税理士との連携必須:計算ミスや添付漏れは後日の税務調査で否認リスク
まとめ──節税の鍵は「早い情報整理」と「正確な申告」
小規模宅地等の特例は、使えれば強力、使えなければ高額課税という二面性をもつ制度です。
家族の資産と暮らしを守るために、相続前から
- 何を相続するか
- 誰が相続するか
- どの制度を組み合わせるか
を整理し、専門家と一緒に最適なプランを描きましょう。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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