小規模宅地の特例で相続税を最大80%節税|行政書士が徹底解説

小規模宅地の特例で 相続税を最大80%節税 相続全般

「親の家や店を相続すると、相続税が払えないかも……」。そんな不安を和らげる強力な制度が小規模宅地等の特例です。
適用されれば、自宅・事業用地などの評価額を”最大80%”減額でき、納税負担を大幅に軽減できます。
ただしルールは細かく、誤解も多いのが実情です。ここでは行政書士の視点で、要件・注意点・活用事例をやさしく解説します。


1 小規模宅地等の特例とは

  • 相続または遺贈で取得した土地のうち、要件を満たす宅地の相続税評価額を減額できる制度
  • 自宅や事業所といった「生活・生業の拠点」を守るために設けられた

公式解説国税庁タックスアンサー「小規模宅地等の特例」


2 対象となる宅地と減額率

区分要件のイメージ上限面積減額率
特定居住用宅地等(自宅)配偶者または同居親族が住み続ける330㎡80%
特定事業用宅地等(事業用)相続人が同じ事業を継続400㎡80%
貸付事業用宅地等(賃貸用)相続開始前3年超継続賃貸し、相続後も継続200㎡50%

注意:貸付事業用宅地の3年縛り
相続前3年以内に始めた“駆け込み賃貸”は原則対象外(租税特別措置法施行令40条の2)。


3 主な適用要件

3-1 特定居住用宅地等

  1. 相続開始直前、被相続人がその宅地に居住
  2. 配偶者が取得する場合は要件フリー
  3. 同居親族が取得する場合は「申告期限まで居住継続・持ち家なし」などの条件あり。住民票だけ移して、居住実体がないという場合はこの特例を使えないというケースは大変多いので注意
  4. 被相続人が老人ホームに入居していた場合
    • 要介護・要支援認定
    • 家財を残したまま など、一定条件で適用可

3-2 特定事業用宅地等

  1. 被相続人が事業を営んでいた
  2. 相続人が 申告期限まで事業を継続
  3. 法人化していても、被相続人が「事業用資産」として保有していれば対象

3-3 貸付事業用宅地等

  1. 相続開始前3年超の賃貸実績
  2. 相続後も貸付を継続
  3. 200㎡を超える部分や一時貸駐車場は対象外になる場合が多い

4 適用までの流れ

  1. 相続発生
  2. 土地の利用区分・面積・賃貸期間などを確認
  3. 相続人の居住状況・事業継続意向をヒアリング
  4. 必要書類を収集
    • 戸籍・住民票
    • 固定資産評価証明書
    • 賃貸借契約書・青色申告決算書 など
  5. 相続税申告書と小規模宅地等の計算明細書(様式A/B)を作成
  6. 申告期限(相続開始から10か月以内)までに提出

行政書士は、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、不動産登記の補助資料を整え、税理士と連携して申告をサポートします。


5 活用事例

事例1 母の自宅を長男が相続

  • 土地評価額:4,000万円(330㎡)
  • 長男が同居のまま相続
  • 特例で評価額が 800万円 に圧縮 → 相続税ゼロ

事例2 父の店舗兼住宅を長女が継承

  • 土地評価額:5,000万円(住宅+店舗)
  • 住宅部分=特定居住用、店舗部分=特定事業用で区分計算
  • 合計評価が 1,000万円 まで下がり、事業も継続

6 よくある誤解Q&A

Q. 自宅を相続すれば自動で減額される?
A. いいえ。申告書に特例適用を明記し、計算明細書と証拠書類を添付しないと減額されません。

Q. 登記だけ済ませれば安心?
A. 登記と税務は別です。分割協議がまとまらず申告期限を過ぎると特例は使えません。

Q. 相続人が2人以上で共有すると不利?
A. 共有しても適用は可能です。ただし面積上限は合計で330㎡/400㎡/200㎡なので、分割方法の設計が重要です。

Q. 配偶者居住権と併用できる?
A. 可能です。居住権部分を評価減したうえで小規模宅地等の特例を使うと、さらに節税効果が見込めます。


7 行政書士からのアドバイス

  • 事前準備がカギ:生前から遺言や家族信託で“誰が取得するか”を明確に
  • 証拠書類を早期に確保:介護認定資料・賃貸契約書・営業許可証などを封印前にコピー
  • 10か月はあっという間:分割協議が難航する場合は専門家の調整を活用
  • 税理士との連携必須:計算ミスや添付漏れは後日の税務調査で否認リスク


まとめ──節税の鍵は「早い情報整理」と「正確な申告」

小規模宅地等の特例は、使えれば強力、使えなければ高額課税という二面性をもつ制度です。
家族の資産と暮らしを守るために、相続前から

  • 何を相続するか
  • 誰が相続するか
  • どの制度を組み合わせるか

を整理し、専門家と一緒に最適なプランを描きましょう。お困りの際はお気軽にご相談ください。

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