「もしものとき、配偶者の住まいを確実に守りたい」
「相続で子どもたちに負担を残したくない」
長年一緒に暮らしてきたご夫婦がこうした思いを抱くのは、とても自然なことです。
自宅という生活の基盤を早めにパートナーへ譲り渡しておけば、いざというときも安心して暮らせます。
その願いを後押ししてくれる仕組みが、俗に「おしどり贈与」と呼ばれる 贈与税の配偶者控除 です。
制度のあらまし──最大2,110万円が非課税に
配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦が「居住用不動産(またはその取得資金)」を贈与する場合に適用できる特例です。
通常の年間基礎控除110万円に加えて 2,000万円 までが非課税となるため、合わせて 最高2,110万円 まで贈与税がかかりません。
制度の詳細は 国税庁タックスアンサー No.4452「夫婦の居住用不動産の配偶者控除」 が公式に示しています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
適用される四つの条件
- 婚姻期間が20年以上 であること
- 譲り渡す財産が 実際に住むための不動産(または購入資金) であること
- 贈与を受けた人が 翌年3月15日までにその住まいへ入居 していること
- 贈与税の申告 を行うこと(申告しなければ非課税は適用されません)
これらは 相続税法施行令第21条の6 に定められています。要件は難しく見えても、要は「長く連れ添った夫婦が居住用の家を贈与し、きちんと申告する」──それだけです。
なぜ節税につながるのか
配偶者控除で移転した財産は、後々の相続税計算で加算されません
。一般の生前贈与は死亡前一定期間(現在は3年、将来は7年に延長予定)に行ったものが相続財産に戻されますが、配偶者控除分はその対象外です。
つまり 「今すぐに確定的な節税効果を得られる」 わけです。
手続きの流れ
まずは贈与契約書を作成し、日付・物件の特定・当事者双方の署名押印を行います。
その後、法務局に名義変更登記を申請します。
必要になる書類は、登記識別情報や固定資産評価証明書など、不動産の内容によって変わります。
翌年2月1日から3月15日の間に、税務署へ贈与税申告を提出して完了です。
申告書には戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などを添付します。
書式や記載例は 法務局「不動産登記申請書記載例」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html にわかりやすく掲載されています。
よくいただくご質問
Q:住宅ローンが残っている家でも使えますか?
A:残債があっても適用可能です。
ただし金融機関の承諾が必要な場合や、贈与者・受贈者どちらがローンを負担するかによって手続きが複雑になります。必ず事前に金融機関と相談してください。
Q:贈与した年に贈与者が亡くなった場合は?
A:同じ年に死亡すると、その贈与は相続扱いとなり配偶者控除を使えません。
実行するタイミングが重要です。不安があれば早めに専門家へご相談ください。
Q:現金も一緒に渡したいのですが?
A:配偶者控除が使えるのは居住用不動産とその取得資金だけです。
預貯金などは通常の年間基礎控除110万円の枠で計算します。
注意したいポイント
配偶者控除は 「同一の配偶者に対しては生涯で一度だけ」 の制度です。
離婚して再婚した場合は新しい配偶者で再度利用できますが、使いどころを見極めることが大切です。また、申告を怠ると贈与税が課税されてしまいます。書類の作成や期限管理を万全に行いましょう。
行政書士ができるサポート
贈与契約書のドラフトやチェック、贈与税申告書の作成補助、司法書士・税理士との連携によるワンストップ対応まで、実務の煩雑さをまるごと引き受けます。
「うちのケースでは本当に使えるの?」と迷われたら、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ──“夫婦の安心”を今すぐ形に
おしどり贈与は、夫婦どちらかが先立っても 「住まいだけは確実に守りたい」 という願いをかなえてくれる制度です。
非課税枠は大きく、相続税の負担軽減にも直結します。
しかし 申告とタイミング を誤ると効果を失ってしまうため、早い段階での検討と専門家の伴走が欠かせません。
「わが家もおしどり贈与が使えるのか知りたい」
そんなときは、婚姻年数とおおよその贈与額をお知らせいただくだけで、適用可否と手続きの流れを無料で診断いたします。迷ったらどうぞ遠慮なくお声がけください。
ご夫婦のこれからを守る一歩を、今日から踏み出しましょう。
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