はじめに
スマートフォンやパソコンの中には写真や動画だけでなくネット銀行の口座や仮想通貨ウォレット、さらに各種SNSやクラウドサービスのアカウント情報が保存されています。
こうしたデータやオンライン資産は「デジタル遺品」と呼ばれ、相続の現場で見落としやすい問題として急速に注目を集めています。
姫路市の行政書士が、遺族が直面しやすいトラブルと、生前に取れる備えを実務目線で整理します。
デジタル遺品とは何か
デジタル遺品は故人が使用していたスマートフォン、パソコン、外付けメモリ、クラウドストレージ(オンライン上のデータのトランクルームのようなもの)などに残されるデータ全般を指します。
ネット証券口座や電子マネー残高など金銭的価値を持つデジタル遺産は相続財産として評価の対象になるので注意が必要です。
一方で個人的メモや写真のように経済的価値がないデータは課税対象外となりますが、本人が誰にも見られたくないというケースや、遺族が閲覧や削除を望むケースが多くなってきています。
相続できるものとできないもの
ネット銀行の預金や仮想通貨残高は預貯金や有価証券と同じく相続財産となり、相続税の申告義務も生じます。
国税庁は令和四年の通達で、仮想通貨の評価を死亡日時点の時価とする考え方を示しており、国外取引所の残高であっても申告が求められます。(国税庁 「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」)
対照的にLINEやGoogleなど多くのインターネットサービスでは利用規約でアカウントの譲渡や相続を禁止しています。
遺族は削除やデータ取得を申請できるが、アカウントそのものを承継することは原則できません。
よくあるトラブルとその背景
遺族がスマートフォンのロックを解除できず写真や連絡先にアクセスできないという事例は後を絶ちません。
iPhoneなどは大変セキュリティが高いスマートフォンですので、ロック解除パスワードを忘れてしまうと、実質いかなる業者に頼んでもロック解除は不可能です。
また、ネット証券口座が把握されず残高が相続漏れになるケースや、秘密鍵(仮想通貨を売り買いするためのパスワードのようなもの)を誰も知らないまま仮想通貨が失われるケースも報告されています。
SNSアカウントの放置が原因でなりすましや詐欺に利用されるなどの例もあります。
いずれも本人が生前に情報共有やデータ管理の方針を示していれば防げた問題です。
整理の実務フロー
相続開始後はまず故人が使用していた端末を確認し、メモやエンディングノートからIDやパスワードの手掛かりを探すことになります。
ですから終活の一部として、自分がもっているアカウントとパスワードの一覧を保管しておくと、大変ご遺族に感謝されます。
利用していたサービスを洗い出したうえで金銭的価値のあるデータは相続手続きに回し、個人的なデータや閉鎖したいアカウントは各サービスのサポート窓口を通じて削除やダウンロードを行うことになります。
Googleの「アカウント無効化管理ツール」やAppleの「デジタルレガシー」機能が設定されていれば遺族がデータを取得しやすくなるため、事前に設定しておくとよいでしょう。
生前にできる備え
エンディングノートにネット銀行や仮想通貨ウォレット、サブスクリプション契約などの情報を一覧化し、残したいデータと削除したいデータを明記しましょう。
遺言書には仮想通貨やポイント残高、電子マネーなどデジタル遺産を具体的に記載し、相続人へ分配方法を示すとよいでしょう。
信頼できる家族に管理方法を口頭で伝え、パスワード管理アプリ(1-PasswordやApple純正のパスワードアプリなど)のマスターパスワードを共有する手段を講じれば、死後の手続きが格段に円滑になります。
行政書士が提供できる支援
行政書士はエンディングノートの作成支援やネット財産を盛り込んだ遺言書の文案作成を行い、相続開始後にはアカウント削除申請やネット銀行の相続手続きに必要な書類を作成することができます。
仮想通貨の秘密鍵解析が必要な場合はデジタルフォレンジック会社と連携し、証券会社やクラウド事業者への照会文書も代行することができます。
ケーススタディ
高齢の女性がネット銀行やSNSの情報を詳細に記したエンディングノートを残していた事例では、相続開始から一週間で資産の把握とアカウント削除が完了し、遺族は相続税申告期限までに余裕を持って手続きを終えることができました。生前の情報整理が後々の混乱を防いだ好例でした。
まとめと次のステップ
デジタル遺品は目に見えないため相続財産から漏れやすく、放置すると資産の散逸やプライバシー流出といった二次被害の原因になることがあります。
生前の情報整理と死後の迅速な対応こそがトラブルを防ぐ鍵となります。
行政書士はデジタル遺品を含む相続手続きをトータルで支援できる専門家であり、オンライン相談を通じて個々の状況に応じた最適な準備計画を提案することができます。
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※本記事は令和七年六月十日現在の法令・通達を参照して執筆しています。具体的な手続きや税務判断は個々の状況により異なるため、最終的には専門家へご確認ください。
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