行政書士が解説|境界画定訴訟と筆界特定制度を正しく使い分ける方法

境界画定訴訟と 筆界特定制度を 正しく使い分ける方法 不動産

境界が曖昧なまま相続・売却すると起こること

土地を相続したり売却したりするとき、登記簿に書かれた境界線(筆界)と現地で使っている境界線(所有権界)が一致していないと、分筆・担保設定・売買契約がストップするだけでなく、隣地トラブルや評価額の目減りにつながります。
土地家屋調査士を入れて隣接地所有者どうしで測量・立会いを行い、境界確認書を取り交わす方法が最も利用されている王道ルートで、別ブログ記事で解説しました。


当事者同士の話し合いでは解決できなかった場合、境界を法的に確定させる代表的な手段には 境界画定訴訟筆界特定制度 があり、目的やコスト、スピードが大きく異なります。
本稿では両制度の違いと選択基準を、姫路市での実務経験を交えながら分かりやすく解説します。


1 境界トラブルで押さえておきたい基礎知識

1-1 筆界と所有権界

筆界や境界という言葉は混同されやすく、同じ意味でとして使われる場合も少なくありませんが、厳密には違いがあります。

用語意味法的根拠主な解決手段
筆界登記官が公法上の区画として管理する境界線不動産登記法123条筆界特定制度/境界画定訴訟
所有権界実際の利用状況や売買契約で決まる私法上の境界線民法242条ほか所有権確認訴訟/和解契約

筆界と所有権界がズレることは珍しくなく、相続人・買主・金融機関はまず「筆界が確定しているか」をチェックします。

1-2 境界を確定する二つの公式ルート

  1. 境界画定訴訟(地方裁判所管轄)
  2. 筆界特定制度(法務局管轄)

どちらも最終的な結論を書面で残せますが、所要期間・費用・強制力が異なるため、状況に合わせた選択が不可欠です。


2 境界画定訴訟の特徴

2-1 手続きの流れ

  1. 当事者間協議が決裂
  2. 地方裁判所へ訴状提出
  3. 鑑定人・土地家屋調査士による実地鑑定
  4. 判決(または和解)で筆界を確定

2-2 メリット

  • 判決に執行力があり、隣地が同意しなくても確定できる
  • 所有権紛争(越境物の撤去など)を合わせて解決できる

2-3 デメリット

  • 期間は1年以上、費用は弁護士報酬・鑑定料で数十万円規模
  • 対立が深まりやすく、将来の近隣関係に影響

3 筆界特定制度の特徴

3-1 手続きの流れ

  1. 申請書・図面・登記情報を法務局へ提出
  2. 筆界特定登記官と専門調査員が現地調査
  3. 隣地の意見聴取
  4. 筆界特定書の交付(平均8〜12か月)

詳細:法務省「筆界特定制度の概要」参照

3-2 メリット

  • 手数料は土地1筆につき数万円+測量費用で済む
  • 裁判より短期・低コスト、当事者感情もこじれにくい
  • 特定書を根拠に地積更正登記や境界標設置が可能

3-3 デメリット

  • 対象は筆界のみ。越境物撤去など所有権問題は別途解決が必要
  • 登記簿に自動反映されないため、後続の登記申請が必須

4 制度選択の判断基準

チェック項目推奨制度
隣地と協議できるか協議可能 → 筆界特定
所有権も争っているか所有権紛争含む → 境界画定訴訟
コストを抑えたいか筆界特定
判決で強制力が必要か境界画定訴訟
スピード重視か筆界特定(ただし8〜12か月は見ておく)

5 行政書士がサポートできること

  1. 筆界特定申請の書類作成支援
    • 登記事項証明書・公図・測量図の取得
    • 申請書一式の作成と提出代行
  2. 隣地所有者との境界協議書作成
    • 文案作成と合意取りまとめ
  3. 他士業との連携窓口
    • 土地家屋調査士による測量手配
    • 弁護士・司法書士への橋渡し
  4. 相続登記・遺産分割協議書の作成
    • 境界確定後の分筆・売却までワンストップ対応

6 姫路市での実例

筆界特定でトラブルを未然に防止

築50年の自宅敷地は公図が曖昧で隣家との間に塀もありませんでした。よくある「お互いの感覚でなんとなく」敷地を利用していました。
そこで筆界特定を選択し、測量から10カ月で特定書が交付されました。
お互い将来の禍根を残さず、地積更正登記も完了し、想定より高値で売却に成功することができました。総コストは測量費30万円+手数料2万円のみでした。


まとめ―境界問題は「争点」と「関係性」で制度を選ぶ

  • 争いが浅い・コスト優先 → 筆界特定
  • 所有権まで争う・強制力が必須 → 境界画定訴訟

いずれにせよ、測量図・登記情報の整備と隣地との早期コミュニケーションが成否を分けます。
お互い昔から顔なじみという「地の利」を活かし、早めに着手することが大切です。
行政書士は中立的立場から書類作成と専門家コーディネートを行いますので、境界に不安がある方は下の問い合わせページから早めにご相談ください。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別案件では土地家屋調査士・弁護士・司法書士など各専門家へご相談ください。


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