資産管理法人が注目される理由とは
ここ数年、不動産や株式などを所有する方々の間で「資産管理法人」が注目されています。背景には、相続税対策や所得分散の必要性が高まっていることが挙げられます。
特に、不動産を複数所有する方や将来の相続を見据えて準備を始めている方にとって、資産管理法人は重要な選択肢となります。
行政書士として日々相談を受ける中で、「そもそも資産管理法人とは何か?」「設立することでどんなメリットがあるのか?」といった基本的な疑問をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
本記事では、その仕組みや活用方法、注意点を含めて、わかりやすく解説します。
資産管理法人の基本を押さえよう
資産管理法人とは?
資産管理法人とは、不動産や株式などを法人名義に切り替え、法人として管理・運用することを目的とした会社です。株式会社や合同会社として設立され、役員に家族を登用するケースも一般的です。
個人ではなく法人で資産を管理することで、以下のような利点があります。
- 所得分散による節税
- 相続時の評価額の圧縮
- 資産の一元管理と事業化
活用の目的としくみ
- 所得税の軽減:法人税率を活用して、全体の税負担を抑える
- 相続税対策:法人に資産を移すことで、相続財産の圧縮が可能に
- 経費の計上:法人ならではの経費処理が可能になる
メリットとデメリットを比較
得られる主なメリット
- 節税効果:法人税率のほうが個人の高所得層よりも低くなる可能性がある
- 相続のしやすさ:法人株式としての承継が可能で、分割もしやすい
- 家族への報酬分散:役員報酬を活用して、所得を分散できる
注意したい点・デメリット
- 設立費用や毎年の維持コストが必要
- 会計・税務の管理が煩雑になる
- 節税目的が過剰だと税務署から指摘を受ける可能性あり
実際の設立事例から見る活用方法
ある不動産オーナーの方は、アパート数棟の収入が年間1,000万円を超えており、所得税の負担に悩まれていました。行政書士としてご相談を受け、資産管理法人の設立を提案しました。
家族を役員に据えたことで役員報酬による所得分散が可能となり、法人経費の活用によって実効税率も大きく下がりました。さらに、将来的な相続対策としても、株式移転の準備が進められました。
このように、資産の内容やご家族の状況に応じた最適な法人設計が重要です。
設立までの流れと行政書士のサポート
一般的な設立手順
- 法人の目的や構成を明確にする
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける
- 法務局で登記を行う
- 税務署などへの届出
- 資産の名義変更や契約書の見直し
行政書士ができること
- 定款作成のアドバイス・代行
- 設立登記のための書類作成支援(司法書士と連携)
- 不動産移転や賃貸契約の変更支援
- 長期的な法人運営についてのアドバイス
資産管理法人を検討している方へ
資産管理法人は、節税や相続、リスク対策などに有効な手段です。しかし、制度の仕組みを誤解したまま設立すると、かえって不利になるケースもあります。
「税金を抑えたい」「資産をスムーズに承継したい」とお考えの方は、まずは行政書士など専門家にご相談ください。資産の構成や目的に応じた最適な設計をご提案いたします。
ご相談・お問い合わせ
当事務所では、資産管理法人の設立支援から運営アドバイスまでを幅広く対応しています。経験豊富な行政書士が、親身にサポートいたします。
初回相談:無料(全国からオンライン対応可)
対応エリア:関西一円(兵庫県内中心)
三好行政書士事務所では、相続対策の無料相談を実施しています。
とりあえず資産管理法人ってなんだろうという方も歓迎!
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