資産管理法人を設立する5つのメリットとは?行政書士がわかりやすく解説【相続・節税対策にも】

資産管理法人を設立する5つのメリットを解説 資産管理法人

\こんなお悩みありませんか?/

✅ 不動産の収益が増えて、税金の負担が気になってきた
✅ 相続の準備を始めたいが、何をすればいいか分からない
✅ 家族にトラブルなく資産を引き継ぎたい

そんな方に今、「資産管理法人」の設立が注目されています。
相続や節税の有効な手段として、実務でも多くのご相談をいただいています。

この記事では、行政書士の立場から
資産管理法人の仕組みと5つの主なメリットをわかりやすくご紹介します。


資産管理法人とは?

資産管理法人とは、個人が保有している不動産や金融資産を法人名義で管理・運用するために設立される会社のことです。
多くは「株式会社」または「合同会社」として設立されます。

法人化によって、資産の運用効率や節税効果が高まり、相続・承継の準備も進めやすくなります。


資産管理法人を設立する5つのメリット


✅ 1. 節税効果が期待できる

個人の高所得層は最大55%の所得税・住民税が課されますが、法人化により税率を約23.2%に抑えられる可能性があります。

さらに以下の工夫で所得の分散と経費処理も可能です:

  • 家族を役員にし、役員報酬で所得分散
  • 事業に関わる経費を法人で計上
    (例:事務所費・通信費・セミナー代・車両費など)


    「家族に報酬を分ける=世帯全体で税負担を軽減」できる設計が魅力です。

✅ 2. 相続・事業承継がしやすくなる

法人化すれば、相続時に“株式”を分ける形で資産を承継できます。
たとえば、3人の子に対して株を均等に分けることで、分割の難しい不動産を直接分ける必要がなくなります。

また、後継者となる人物に株式を集中させることで、事業承継の準備もスムーズになります。

📍ポイントまとめ:
遺産分割の争いを防ぎ、スムーズな世代交代が実現します。


✅ 3. リスクの分散・法的保護が得られる

資産を法人名義で管理すれば、個人の借入やトラブルが法人資産に波及しにくくなります。

  • 複数法人に分散してリスク分離
  • 個人と法人で資産を分けて保護

📍ポイントまとめ:
資産の「守り」が強くなることは、不動産投資や事業経営では非常に重要です。


✅ 4. 資金調達や取引の幅が広がる

法人なら、個人よりも信用・事業性を評価されやすく
金融機関との取引や融資の選択肢も広がります。

  • 決算書ベースの審査=年収に依存しにくい
  • 法人契約で不動産の仕入・賃貸・管理契約もスムーズに

📍ポイントまとめ:
「法人=信頼される存在」という社会的評価を得られます。


✅ 5. 家族での資産管理が可能になる

家族を役員・社員として法人に迎え入れることで:

  • 役員報酬・給与で所得分散
  • 孫に株式を保有させて“1世代飛ばし”の承継
  • 法人で生活費を一部カバーできる場合も

📍ポイントまとめ:
家族ぐるみで“資産経営”に向き合うきっかけになります。


よくあるご質問(FAQ)

Q. 不動産が1件しかなくても資産管理法人を作る意味はありますか?

はい、あります。
将来に備えた設計、また資産の追加取得を前提に法人化するケースも多くあります。


Q. 高齢の親の名義資産を法人に移すことはできますか?

贈与・売買・信託などで移転可能な場合もありますが、目的や税務面の検討が必要です。専門家に一度ご相談ください。


Q. 設立後の会計や税務が難しそうで不安です…

税理士との連携により、法人の維持管理も安心して行えます。初期の設計段階からサポートいたします。


資産管理法人と個人保有の違い(比較表)

項目個人保有資産管理法人
所得税率最大55%約23.2%
経費の幅限定的広く認められる
相続方法不動産ごとに分割株式で分割可能
信頼性個人依存法人格による信頼性あり
資産リスク個人の債務と混在分離・保護が可能


まとめ:資産管理法人は未来の安心をつくる手段

節税・相続・資産保全・家族経営――
資産管理法人は、これからの時代にこそ必要とされる「賢い資産戦略」です。

一人で悩まずに、まずは姫路市で活躍するプロに相談してみませんか?
未来の安心は、今この一歩から始まります。

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