FAQ
よくあるご質問
三好国際法務行政書士事務所に寄せられる、よくあるご質問と回答をまとめました。
一般 6件
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A.
はい、相談だけでもお気軽にお越しください。当事務所では初回相談を無料で承っております。「まだ依頼するか決めていない」「何を相談すればよいかわからない」という段階でもまったく問題ありません。お話を伺いながら、必要な手続きや費用の目安をご説明し、今後の方向性を一緒に整理いたします。相続や在留資格など、早めのご相談が問題解決の近道です。まずは三好国際法務行政書士事務所の無料相談をご利用ください。
Q. オンラインでの相談は可能ですか?
A.
はい、Zoom・Google Meet等のオンラインツールを使ったご相談に対応しております。全国どこからでもご利用いただけるため、遠方にお住まいの方や海外在住の方にもご好評いただいています。書類の確認も画面共有で対応可能です。対面と同じ品質のご相談をオンラインでご提供いたしますので、まずはメールまたはお問い合わせフォームからご予約ください。
Q. 行政書士にはどんなことを相談できますか?
A.
行政書士は「官公署に提出する書類」や「権利義務に関する書類」の作成を専門とする国家資格者です。当事務所では、外国人の在留許可申請(ビザ手続き)と相続業務(遺言書作成・家族信託・資産管理法人の設立支援)を主な業務としています。税務申告は税理士、登記は司法書士の担当ですが、必要に応じて提携専門家をご紹介し、ワンストップで対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
Q. 費用の目安を事前に知ることはできますか?
A.
はい、ご依頼前にお見積りをご提示いたします。初回の無料相談で手続き内容や必要書類を確認したうえで、報酬額と実費(印紙代・郵送料等)を明示した見積書をお渡しします。追加費用が発生する場合も事前にご説明し、ご了承をいただいてから進めますのでご安心ください。費用面のご不安を解消したうえでご依頼いただけるよう努めておりますので、三好国際法務行政書士事務所までお問い合わせください。
Q. 遠方に住んでいますが依頼できますか?
A.
はい、全国対応しております。オンライン相談・メール・郵送を活用し、ご来所いただかなくても手続きを進めることが可能です。親が遠方に住んでいるが、相続を見据えて相談したい、相続人が外国にいてどう相続手続きしていけばよいかわからないというケースなど、距離を理由にお悩みの方も、まずは三好国際法務行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
Q. 対応している言語を教えてください。
A.
当事務所では日本語・英語・中国語の3言語でご相談を承っております。代表の三好健太郎(行政書士・東京都登録 第25302310号)が直接対応いたしますので、通訳を挟む必要がなく、法的な内容もスムーズにお伝えできます。在留資格の申請や国際相続など、多言語対応が求められる場面でも安心してお任せください。お問い合わせはメールでも受け付けております。
相続 20件
Q. 相続手続きは何から始めればいいですか?
A.
まず遺言書の有無を確認します。ない場合相続人を戸籍謄本で確定させます。そのうえで預貯金・不動産・有価証券などの財産目録を作成し、相続人全員で遺産分割協議を行います。期限のある手続き(相続放棄は3か月、相続税申告は10か月、場合によっては準確定申告)もあります。段取りに不安がある方は当事務所にご相談ください。
Q. 遺言書がない場合、相続はどうなりますか?
A.
遺言書がない場合、民法の法定相続分に従い、相続人全員による遺産分割協議で財産の分け方を決めます。協議がまとまらないと家庭裁判所での調停や審判に発展し、解決まで数年かかることもあります。不動産が共有状態になると売却も困難です。兄弟間の絶縁や共有不動産の売却不能など深刻な紛争事例は少なくありません。トラブルを防ぐためにも、早めの遺言書作成、相続プランを当事務所にご相談ください。
Q. 遺言書は自分で書いても有効ですか?
A.
はい、自筆証書遺言は民法968条の要件を満たせば有効です。具体的には、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。2019年の民法改正で財産目録はパソコン作成が認められましたが、各ページへの署名押印が必須です。ただし書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れもあります。法務局の自筆証書遺言保管制度の活用も有効ですが、確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。当事務所で作成をサポートいたします。また現在デジタル遺言を有効にする法整備もされつつあります。最新情報を踏まえながらサポートいたします。
Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは何ですか?
A.
自筆証書遺言は自分で作成でき費用がかかりませんが、書式不備で無効になるリスクがあり、家庭裁判所の検認手続きも必要です。一方、公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、検認も不要で相続手続きがスムーズに進みます。費用は財産額に応じた公証人手数料がかかりますが、確実性と安全性の面で大きなメリットがあります。当事務所では公正証書遺言の作成を全面的にサポートしております。
Q. 家族信託とはどんな制度ですか?
A.
家族信託(民事信託)とは、ご自身の財産を信頼できる家族などに託し、あらかじめ決めた目的に従って、その財産を管理・処分・承継してもらう仕組みです。たとえば、将来の認知症に備えて事前に信託を設定しておくことで、受託者に指定したご家族が不動産の管理や売却を進めやすくなり、財産管理が滞るリスクの軽減につながります。また、遺言では対応しにくい二次承継以降の財産の承継設計に活用できる点も大きな特徴です。当事務所では、家族信託の設計段階から契約書作成、公正証書化まで一貫して対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
Q. 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
A.
成年後見制度は家庭裁判所の監督のもと、本人の財産を「守る」ことが目的です。積極的な資産運用や生前贈与は原則認められず、毎年の報告義務もあります。一方、家族信託は本人の判断能力があるうちに契約し、受託者が柔軟に財産を管理・活用できます。不動産の売却や建て替えも信託契約の範囲内で可能です。制度の目的や守備範囲が違いますが、両制度の併用が効果的なケースもあります。最適な組み合わせを当事務所にご相談ください。
Q. 資産管理法人とは何ですか?
A.
資産管理法人とは、個人が所有する不動産や金融資産を法人名義に移し、法人として一元的に管理・運用するスキームです。法人化することで所得税の累進課税を法人税率に切り替えられるほか、経費計上の幅が広がり、役員報酬として家族に所得を分散することも可能です。相続時には不動産そのものではなく株式として承継するため、分割しやすくなるメリットもあります。設立の要否や適切な時期について、当事務所にお気軽にご相談ください。
Q. 資産管理法人を設立するメリットは何ですか?
A.
資産管理法人を設立することにより、個人で資産を保有する場合に比べて、法人税率の活用、役員報酬等による所得分散、株式を用いた承継設計、個人資産と法人資産の管理の切り分けなどが可能となる場合があります。また、ご家族で役割分担をしながら、中長期的な資産管理体制を整えやすくなる点もメリットの一つです。もっとも、実際の節税効果や承継上の有利不利は、資産の内容、収益状況、株式の持たせ方、相続開始時期などによって大きく異なります。特に生前贈与については、相続開始前の一定期間内の贈与が相続税の課税対象に加算されるため、設立時期や株式移転の方法を含めた計画的な検討が重要です。節税だけを目的にするのではなく、管理・承継・リスク分散を含めて総合的に検討することが大切です当事務所では、税理士等の専門家とも連携しながら、最適な資産管理法人設計をご提案いたします。
Q. 相続手続きの代行をお願いした場合、費用はどのくらいですか?
A.
費用は手続きの範囲や財産の内容によって異なりますが、一般的な目安として、遺産分割協議書の作成は5万円から10万円程度、相続人調査・財産調査を含む総合サポートは15万円から30万円程度です。公正証書遺言の作成支援は10万円前後が目安です。これとは別に公証人手数料や戸籍取得の実費が必要です。初回無料相談でご状況を伺い、明確なお見積りをお出ししますので、三好国際法務行政書士事務所までお問い合わせください。
Q. 相続税の申告は行政書士に依頼できますか?
A.
相続税の申告は税理士の独占業務のため、行政書士が直接行うことはできません。ただし当事務所では相続財産の調査・財産目録の作成・遺産分割協議書の作成など、申告の前提となる重要な作業を担当し、税理士と連携してスムーズに進めます。提携する税理士をご紹介することも可能です。
Q. 親が亡くなった後、銀行口座が凍結されました。どうすればいいですか?
A.
銀行口座は、名義人の死亡を金融機関が把握すると、相続手続が完了するまで払戻し等が制限されるのが一般的です。凍結解除のためには、通常、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などの提出が必要となりますが、必要書類は金融機関や事案により異なります。手続完了までの期間も、書類の不備や金融機関の運用によって差があり、数週間から1、2か月程度かかることがあります。なお、生活費や葬儀費用などで急ぎの払戻しが必要な場合には、民法909条の2に基づく仮払制度により、預貯金額×3分の1×法定相続分の範囲内で、1金融機関あたり150万円を上限として払戻しを受けられる場合があります。詳しくは当事務所までご相談ください。
Q. 遺言書の作成は何歳くらいから考えるべきですか?
A.
年齢に決まりはありませんが、判断能力が十分にあるうちに作成することが重要です。認知症と診断されると遺言書の有効性が争われるリスクがあります。特に不動産を所有している方、相続人が複数いる方、再婚や事実婚の方は年齢を問わず早めの作成をおすすめします。お元気なうちにご相談ください。
Q. 空き家を相続しましたが、どうすればいいですか?
A.
全国の空き家数は約900万戸、全住宅の13.8%に達しています。管理不良のまま放置すると、改正空家等対策特別措置法に基づき「特定空家」に認定され、固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。まずは建物の劣化状況・敷地の管理状態を確認し、売却・賃貸・解体のいずれかの方針を早期に決めることが大切です。不動産管理会社の経営者でもある当事務所行政書士にご相談ください。
Q. デジタル遺品(ネット銀行、SNSアカウント等)も相続の対象になりますか?
A.
はい、ネット銀行の預金や仮想通貨ウォレットなど経済的価値のあるデジタル資産は相続財産に含まれます。国税庁も電子マネーのチャージ残高を「財産的価値を有する債権」として課税対象と示しています。一方、SNSアカウントは利用規約により相続できない場合もあります。パスワードがわからず口座にアクセスできないトラブルも増えているため、生前にアカウント一覧とパスワードをエンディングノートに記録しておくことが重要です。当事務所にご相談ください。
Q. 死後離婚(姻族関係終了届)とは何ですか?
A.
配偶者が亡くなった場合でも、義理の家族との姻族関係は自動的には終了しません。生存配偶者が市区町村に姻族関係終了届を提出することで、亡くなった配偶者の親族との姻族関係を終了させることができます。届出に相手方の同意は不要です。届出後は、通常、姻族としての扶養関係の前提がなくなりますが、相続権には影響しません。また、一般に、この届出そのものが遺族年金に直接影響するものではありません。もっとも、提出後の人間関係や生活面への影響は小さくないため、制度の内容をよく理解した上で慎重に判断することが大切です。
Q. 介護施設に入所している親の相続準備はどうすればいいですか?
A.
施設入所は、ご本人やご家族が今後の財産管理や相続準備を見直す大切な機会です。入所を機に、財産目録の作成、公正証書遺言の整備、成年後見制度や家族信託の活用について検討しておくことで、将来の手続をより円滑に進めやすくなります。実際には、ご逝去後、施設との契約終了、利用料の精算、預り金や保証金の返還、残置物の整理など、短期間に多くの対応が必要となることがあります。事前に財産の状況や分割の考え方を整理しておくことは、ご家族の負担軽減にもつながります。当事務所では、施設入所の段階から、相続・財産管理・将来準備を見据えたご相談に対応しております。
Q. 不動産の境界が不明確な場合、相続に影響がありますか?
A.
境界が明確でない土地は、分筆登記、地積更正、売却時の説明、融資手続などで支障が生じることがあります。特に、分筆や測量を前提とする手続では、隣接地との筆界確認が重要になります。こうした場合の主な解決手段としては、法務局の筆界特定制度と、裁判所の境界確定訴訟があります。筆界特定制度は、不動産登記法上の「筆界」を明らかにする手続であり、所有権の範囲そのものを判断する手続とは異なります。どの手続が適切かは、争いの内容や目的によって異なるため、状況に応じた検討が重要です。詳しくは当事務所にご相談ください。
Q. リバースモーゲージを利用している場合、相続はどうなりますか?
A.
リバースモーゲージは、自宅を担保に融資を受け、契約者の死亡後に相続人が残債を一括返済するか、または自宅を売却して返済する仕組みです。相続発生後は、相続人が自宅を引き継ぐのか、売却して返済するのかを判断する必要があります。商品によっては、売却後に残債が生じた場合でも相続人に返済義務が及ばないノンリコース型と、返済義務が残るリコース型があります。金利上昇や不動産価格の下落により、借入残高が担保評価を上回るリスクにも注意が必要です。契約内容と相続への影響を事前に確認しておくことが大切です。
Q. 海外に住んでいる相続人がいる場合、手続きはどうなりますか?
A.
海外在住の相続人がいる場合、日本国内の印鑑証明書を用意できないことが多く、遺産分割協議書には在外公館の署名証明や、場合によっては現地公証人の証明書が必要になることがあります。こうした書類の取得には、在外公館の運用や居住地によって時間を要することがあり、相続手続全体が遅れる一因になることもあります。対策としては、公正証書遺言であらかじめ承継方針を明確にしておくことや、遺言執行者を指定しておくことが有効な場合があります。当事務所では、海外在住の相続人が関与する相続手続についてもご相談を承っております。
Q. ペットの世話を誰かに託したい場合、どんな方法がありますか?
A.
主な方法は3つあります。第一に、信頼できる方と事前に飼育について合意しておく方法です。第二に、遺言で「負担付遺贈」として財産を渡し、ペットの飼育をお願いする方法があります。民法1002条により、受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度でその義務を負います。第三に、いわゆるペット信託(民事信託などの仕組み)を活用し、飼育費用や管理方法をあらかじめ定めておく方法です。法律上、ペットは財産として扱われるため、飼育費用、医療費、世話の内容、万一のときの引継ぎ方法まで具体的に決めておくことが重要です。最適な方法はご家族の状況や資産内容によって異なりますので、詳しくは当事務所にご相談ください。
外国人業務 9件
Q. 在留資格の申請にはどのくらいの期間がかかりますか?
A.
申請の種類によって審査期間は異なります。在留資格認定証明書交付申請(新規来日)はおおむね1か月〜3か月、在留資格変更許可申請は1か月〜2か月、在留期間更新許可申請は2週間〜1か月が一般的な目安です。ただし、書類の不備や追加資料の提出が求められた場合には、さらに時間を要することがあります。申請時期や入管の混雑状況によっても変動するため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
Q. 在留許可申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A.
行政書士は入管法に基づく「申請取次」の届出をした者として、申請人に代わって出入国在留管理局への書類提出が可能です。これによりご本人が入管に出向く手間と時間を省けます。さらに申請書類の適切な作成や必要な立証資料の選定を専門知識に基づいて行うため、不備による不許可リスクを軽減できます。当事務所は日本語・英語・中国語に対応しており、外国人のお客様と直接やり取りが可能です。まずはお気軽にご相談ください。
Q. 申請に必要な書類は何ですか?
A.
在留資格の種類によって必要書類は異なりますが、一般的には申請書、写真、パスポート・在留カードの提示または提出、そして各在留資格に応じた立証資料が必要となります。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」では学歴・職歴や業務内容との関連性を示す資料、「経営・管理」では事業計画書、事務所の賃貸借契約書、事業規模を明らかにする資料などが求められます。必要書類は個別事情によって異なり、書類の過不足や説明不足が審査に影響することもあるため、在留資格ごとに適切な書類構成を検討することが重要です。
Q. 永住許可の申請要件を教えてください。
A.
永住許可の主な要件は3つです。第一に素行が善良であること、第二に独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、第三に原則として引き続き10年以上日本に在留し、うち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることです。日本人の配偶者等の場合は婚姻後3年以上かつ1年以上の在留で申請可能です。年収や納税状況、社会保険の加入状況も審査されます。要件の充足状況を確認したい方は当事務所にご相談ください。
Q. 家族を日本に呼び寄せたいのですが、どうすればいいですか?
A.
日本に在留する方が家族を呼び寄せる場合、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行います。対象は配偶者と子に限られ、親や兄弟姉妹は原則対象外です。申請には在留者の在職証明書・課税証明書・住民票や、扶養関係を証明する婚姻証明書・出生証明書などが必要です。審査期間は1か月から3か月程度です。書類には日本語訳の添付が求められるため、多言語対応の当事務所にお任せいただくとスムーズに進みます。
Q. 不許可になった場合はどうなりますか?
A.
不許可になった場合は、まずその理由を確認することが重要です。理由を把握したうえで、不足書類の補充や申請内容の修正を行い、再申請を検討することができます。もっとも、不許可後の対応は、申請の種類や現在の在留期限、個別事情によって大きく異なります。在留期限が近い場合や、すでに在留状況に問題が生じている場合には、早急な対応が必要になることもあります。不許可通知を受けた場合は、できるだけ早く状況を整理し、今後の対応方針を検討することが大切です。詳しくは当事務所にご相談ください。
Q. 帰化申請は行政書士に依頼できますか?
A.
はい、帰化申請の書類作成は行政書士に依頼できます。帰化申請は法務局に対して行うもので、必要書類は、出生から現在までの身分関係書類・納税証明書・勤務先の証明書など非常に多岐にわたります。外国語書類の翻訳も必要です。申請から許可までは通常8か月から1年以上かかります。ただし法務局での面接はご本人の出席が必要です。書類準備の負担を軽減しスムーズに進めたい方は当事務所にご相談ください。
Q. 留学ビザから就労ビザへの変更は可能ですか?
A.
はい、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更は可能です。変更申請は卒業見込みの段階から行えます。審査では大学等での専攻内容と就職先の業務内容の関連性が重視されます。また雇用先企業の経営状況や雇用条件も審査対象です。内定先が決まったら早めに準備を始めることが大切です。申請書類の作成は当事務所がサポートいたします。
Q. 相談は英語や中国語でもできますか?
A.
はい、当事務所では日本語・英語・中国語の3言語でご相談いただけます。代表行政書士の三好健太郎が直接対応するため、法的な専門用語も正確にお伝えでき、通訳を介するよりもスムーズなコミュニケーションが可能です。メールでのお問い合わせも3言語で受け付けております。在留資格の申請や国際相続など、外国語での対応が必要なケースはぜひ三好国際法務行政書士事務所にご相談ください。
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